令和8年8月13日からの大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

このたびの令和8年8月13日からの大雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

株式会社サンヴィレッジでは、一般送配電事業者である東京電力パワーグリッド株式会社における特別措置の実施に伴い、
災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまからのお申し出に応じて、電気料金等に関する特別措置を実施いたします。

特別措置の適用をご希望されるお客さまは、下記の内容をご確認のうえ、弊社窓口までお申し出くださいますようご案内申し上げます。

1. 対象となるお客さま

2026年8月13日からの大雨により被災され、以下の災害救助法適用地域(※)にお住まいのお客さま

【千葉県】 千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町、富里市、山武市、印旛郡酒々井町、山武郡九十九里町
※2026年8月14日時点。今後、災害救助法適用の追加指定があった場合は、それに準じます。

2. 特別措置の主な内容

被災状況に応じて、以下の措置が適用されます。

■お支払期日の延長
2026年8月、9月、10月ご利用の電気料金支払い期日を1ヵ月延長します。

■不使用日の基本料金の免除
被災時から継続してその月に全く電気を使用しなかった場合は、災害発生日の属する料金計算月から6か月後の料金計算月までに限り、不使用月に該当する分の基本料金等を免除いたします。 なお、被災日以降に電気のご使用を確認した月以降は、この免除の対象外となりますのでご注意ください。

3. お申し出期限

2027年1月末日 まで

※【重要】「電気料金の支払期日の延長」に関するご注意
支払期日の延長は、お申し出いただいた時点ですでに支払期日を経過している(または料金計算が完了している)月分につきましては、遡っての適用ができません。
適用をご希望のお客さまは、お手元にり災証明書がない場合でも、まずはなるべくお早めに弊社窓口までご相談(お申し出)ください。

4. お申し込み方法と必要書類

特別措置の適用には、お客さまからの「お申し出」ならびに、各自治体が発行する「り災証明書類」のご提出が必要となります。 適用をご希望のお客さまは、下記の窓口までご連絡をお願いいたします。

5. お問い合わせ・お申し込み窓口

株式会社サンヴィレッジカスタマーサポートセンター

※ご連絡をいただきましたら、手続きの手順やり災証明書類の提出方法について、担当者より詳しくご案内させていただきます。

以上

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